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NewS:里親の看護費請求訴訟

http://www.saitama-np.co.jp/news02/20/09x.html
埼玉新聞ニュース 2007年2月20日(火)
 
県など6000万円支払いで和解へ
里親の看護費請求訴訟

 
 里親に預けた長男(9つ)が重い障害を負ったとして、川口市の両親が県と所沢市の里親夫妻を相手に約一億六千五百万円の損害賠償を求めていた訴訟で、県は十九日、県が約三千七百万円、里親側が二千三百万円の計六千万円を支払い両親と和解する方針を明らかにした。和解に関する追加議案を二月定例県議会に提出する。

「制度運営に影響」と判断

 二〇〇五年十一月の一審で、さいたま地裁は「里親への指導、監督を怠ったとはいえない」と県への請求を棄却。里親の妻に八千五百万円の支払いを命じたが、県は「里親にのみ責任を課せば、今後の里親制度の運営に影響する」と判断。看護・養育の資金として支払いを決めたという。

 判決によると、両親は一九九八年十二月、経済的理由から当時一歳九カ月だった長男の保護を所沢児童相談所に依頼。同相談所は里親夫妻に養育を委託した。九九年四月十八日、長男がパンをのどに詰まらせたため、里親の妻が長男の体を揺さぶるなどした。長男は二日後に急性硬膜下血腫と診断され、知的障害が残った。

 両親は一審判決を不服として、東京高裁に控訴。高裁は昨年十二月から県と里親、両親に和解を勧告、両者もこれに従うことで合意した。里親側の二千三百万円のうち千五百万円は「里親賠償責任保険」を充てる。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20070220/lcl_____stm_____001.shtml
東京新聞  2007年2月20日(火)

県、和解金3700万円支払い
里親が男児の救護誤り後遺症

 所沢市で一九九九年四月、当時二歳の男児がパンをのどに詰まらせた際、里親の応急措置が不適切で、言語障害などの後遺症を負ったとして、川口市の実父(43)らが県や里親に計約一億六千五百万円の損害賠償を求めた訴訟で、実父と県などは東京高裁の勧告を受け和解した。県は十九日開会した二月定例県議会に、和解金として三千七百万円を支払う議案を追加提出する。

 二〇〇五年十一月、一審さいたま地裁は、里親の妻(44)の責任を認め、介護費など約八千五百万円を支払うよう命じたが、里親に委託した県に対する請求は棄却。実父らは「県への請求が棄却されたのは不当」として、東京高裁に控訴、里親側も控訴していた。

 県は東京高裁から和解勧告を受け、「里親が損害賠償に応じるのは不可能。里親制度を円滑に維持・運営するためには和解するのが妥当」(県こども安全課)と判断した。和解金は計六千万円で、そのうち三千七百万円を県が負担する。

(藤原正樹)

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