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資料:児童福祉法改正に伴う親権の一部付与に関する考察

テキスト部分の抜粋

【 児童福祉法改正に伴う親権の一部付与に関する考察 】

 平成16年秋の児童福祉法の改正では、「里親の条文化」や「里親への親権の一部付与」などが予定され、児童養護施設や乳児院と同じように、社会的養護の一端を担う立場となります。そこで、里親に一部付与される親権などについて、整理してみました。

・未成年者及び児童

満20歳に満たない者を未成年者といいます。(民法第3条)
ただし、満20歳に満たなくても、婚姻をした場合は、成年に達した者と見なされます。(民法第753条)しかし、未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。

また、児童福祉法第四条では、「児童とは、満十八歳に満たない者」とし、児童を、①乳児(満一歳に満たない者)、②幼児(満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、③少年(小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者)、の3つに定義しています。
民法で定義する「未成年者」と児童福祉法で定義する「児童」の年齢のずれを意識しながら、整理を勧めていく必要があります。

・法定代理人

 法定代理人とは、法律で定められた代理人です。子どもの代理人は、通常は親権者ですが、親権者がいない場合は、未成年後見人(後述)が法定代理人となります。
法定代理人の権限は、以下のものがあります。(民法第4条~6条)

①代理権…法定代理人は、未成年者に代わって、未成年者のために財産上の行為を行うことが出来ます。
②同意権…法定代理人は、未成年者が契約を行うことについて、同意する権利があります。同意は、契約締結までは無条件で撤回することが出来ます。
③取消権…法定代理人は、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約を取り消すことが出来ます。
④追認権…法定代理人は、未成年者が、法定代理人の同意を得ないで行った契約を追認することが出来ます。





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