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資料:親権及び親権者

「親権」とは、未成年の子を養育する権利と義務、子の財産について管理、処分する権利と義務を含み、民法では、「監護・教育権」「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「財産管理権」「代表権」などが定められています。子どもを健全な社会人として養育する目的のために必要なことを行う権利と義務であり、子どもの福祉と利益のために行使されなければなりません。

子どもに対して親権を有する者を「親権者」といい、通常は父母がなります。(民法818条)

・改正児童福祉法による親権の一部付与

改正児童福祉法では、親権のうち、「監護権」「教育権」「懲戒権」の3つが里親に付与されます。また、第31条に里親が追加されたことで、「満二十歳」に達するまでの措置の継続が可能になりました。






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