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資料:未成年後見人

未成年者に親権者がいないとき、または、親権者が管理権を有しないときは、児童相談所長が家庭裁判所に対して未成年後見人の選任を請求しなければならないことになっています。(児童福祉法第33条の七)
そして、未成年後見人が、未成年者の法定代理人となります。(民法838条)

・保護者

ついでに、「保護者」についても整理します。学校教育法と児童福祉法とでは、保護者の定義が違います。学校の書類の保護者欄に里親名を記入していますが、学校教育法では、里親は保護者ではありません。ただし、児童福祉法では、保護者は「児童を現に監護する者」を含むため、里親は保護者となります。学校現場では、里親は「保護者」なのでしょうか? この整理も必要だと思います。
ちなみに、児童福祉施設長は、児童福祉法第48条で「保護者に準じる」とされていますので、学校教育法でも「保護者」扱いとなります。この条文に「里親」も入れるべきでしょう。






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