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資料:参考資料の説明

○佐藤専門官

 それでは資料5、資料6を、少し時間をいただいて説明させていただきます。まず資料5です。これは「社会保障審議会児童部会『社会的養護のあり方に関する専門委員会』報告書(平成15年10月)を踏まえた施策の措置状況」ということです。今回の検討会は、平成15年5月に設置されました「社会的養護のあり方に関する専門委員会」の報告書、これを踏まえまして、今回の委員会も位置付けられているのかと思います。当時の委員としまして、今日お見えになっています庄司委員、奥山委員からも、さまざまなご意見・ご提言をいただいたところですが、この資料につきましては報告書の意見・提言などから取り組み課題をピックアップし、その後の措置状況についてまとめさせていただいたものです。

 まずは「1.社会的養護のあり方について」です。黒ポチの一つ目になりますけれども、意見としては「社会的養護は、子育て支援の一翼を担うものとして積極的に位置付けていくべきである」。これについては、平成16年の12月に策定されました「子ども・子育て応援プラン」に数値目標を設定させていただいた。具体的には里親あるいは施設の小規模化等の具体的な内容、あるいは数値を設定したということです。 その次は黒ポチの三つ目になりますけれども、「安全な生活を保障するだけでなく、子どもの治療やケアの機能を充実させていくことが必要である」。これについては右側に書
いてあります通り、施設の小規模化等のハード・ソフト、整備の予算措置に加え、心のケアを担う心理療法担当職員、あるいは個別ケアを充実させるための個別対応職員の配置等の予算措置を講じております。

 続きまして2ページ、黒ポチの二つ目になりますけれども、「これからの社会的養護は、基本的に施設養護からより家庭的な養護に移行していくことが必要である」という意見がまとめられました。これについても「子ども・子育て応援プラン」におきまして「里親の拡充」ということで、平成21年度までにこれを15%までに引き上げることを目標として掲げています。

 黒ポチの五つ目になります。「子どものケアだけでなく、『親』を含めた子どもと家族へのケアが重要である」というご意見がまとめられています。これにつきましては家族療法事業、これは情緒障害児短期治療施設で行っていましたが、他の児童福祉施設につ
いても家族療法事業を行うこととされています。またいわゆるファミリーソーシャルワーカーの予算措置も行われたところです。

 続きまして3ページです。「今後の課題」というところですけれども、黒ポチの上から三つ目になります。「今後、子育て支援について施策の具体的目標を設定する場合には、社会的養護についても目標設定の対象とすることを検討すべきである」。先ほども申し上
げました通り、「子ども・子育て応援プラン」に数値目標が設定されたということです。

 続きまして2番の「家庭的養護のあり方について」です。4ページ、黒ポチの三つ目になりますが、「里親の普及・活用に向け、自治体と児童福祉施設がより積極的な役割を果たすべきである。また、児童相談所における里親に対する相談援助も充実すべきであ
る」との意見がまとめられています。これについても右側を見ていただきたいのですが、「里親研修事業」あるいは「里親相互交流事業」、それから「里親養育相談事業」等の里親支援事業、これが都道府県等によって実施されているということです。

 1番下の黒ポチになります。「里親の最低基準が制定されたことに合わせ、受託した子どもに関する親権の一部代行など里親の権利や役割を明確にすべきである」との提言がありました。これにつきましては平成16年の児童福祉法の改正により、「里親の監護・教育・懲戒に関する権限を明確化」し、法的な位置付けを行ったということです。

 5ページ目、「今後の課題」というところです。里親に関する今後の課題ということで、1番下のところに「福祉専門職的な性格を有する里親の育成についても検討が必要である」というような提言がありました。これについては平成14年度ですけれども、里親の大幅な改正が行われまして、専門里親制度を創設していますが、この拡充を図っているということです。

 6ページです。「3.施設養護のあり方について」の下から三つ目の黒ポチのところを見ていただきたいのですが、「一人ひとりの子どもが必要とするケアの内容は異なっており、措置費については、全ての施設に一律に支払う方法から、個々の施設で生活する子
どもの状況に応じて対応すべき」であるということですが、右側に書いてありますように、個別対応職員あるいは心理療法担当職員、家庭支援専門相談員の配置については加配という形で予算措置を行ってきたということです。

 それから1番下になりますけれども「児童福祉施設には、子どもを取り巻く家庭や地域との調整など、自らがケースワークを進めるために家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)を配置すべきである」。子ども家庭に関するソーシャルワークは児童相談所が担ってきたわけですけれども、施設もこれを担うべきであるということで、家庭支援専門相談員、これは乳児院が平成11年度から配置しておりますけれども、全種別の施設で家庭支援専門相談員を配置したということです。

 それから7ページ、上から四つ目の黒ポチなりますけども、「子どもの年齢等の要件により一律に措置が変更される制度は養育上問題が多く、措置変更の時期は、特に乳幼児については柔軟に対応すべきである」との意見がまとめられています。これについても平成16年度の児童福祉法の改正で、乳児院と児童養護施設の入所年齢要件の見直しを行っております。乳児院については、就学前まで条件付で可能である。それから児童養護施設については乳児についても、条件付きで受入れ可能であるというような法改正が行われています。

 8ページ、一番下になりますが「4.家族関係調整及び地域支援について」ということで、幾つかの提言がされています。その中で「子どもに対する支援を考える際には、併せて家族に対する生活支援や精神的な支援を考えることが必要である」。あるいは施設を
退所した子ども、あるいは家庭に対しての支援が必要であるということが出されておりますが、これについても先ほどお話ししたような家庭支援専門相談員の配置、家族療法事業の実施というような措置が講じられているところです。

 9ページの左側「5.年長の子どもや青年に対する自立支援について」です。黒ポチの一番下になります。「18歳以上の人の問題に対する相談や生活を支えていくために、こうした支援の中心的な役割を担う自立援助ホームを各都道府県に整備することが必要である」ということです。これも「子ども・子育て応援プラン」では21年度までに全国60カ所を目標として整備をしていくこととしています。

 10ページの黒ポチの六つ目になります。年長児童に関して社会的自立を果たしていくためには、例えば「進学を希望する子どもを支援する制度を検討すべきである」。これについては「大学進学等自立生活支度費の創設」を平成18年度から行っています。それから「自立を目指す子供に対する資金の貸付制度を設けるべきである。また、こうした子どもに対する保証についても、現状の施設長による個人的な保証ではなく、制度的な対応を図るべきである」、これについては平成19年度予算(案)におきまして、身元保証人確保対策事業を創設するということで、準備をしているということです。

 それから「6.社会的養護の質の向上」というところでは、権利擁護ということになると思いますが、11ページ黒ポチの二つ目、「発生した虐待に関する徹底した調査から改善までの指針の策定、地域内の児童福祉施設の協議会による相互監視など、児童福祉施設内での職員(里親世帯を含む)からの虐待あるいは子ども同士の暴力の発生予防や再発を防止する仕組みの活用と、更なる方法の構築が必要である」。これについては、全国児童養護施設協議会が昨年の11月にチェックリストを作成して配布する等の対応をしているところですけれども、国においても権利擁護に関するいろいろな通知を出しているところです。

 それからその下ですけれども、「子どもにとって最適な支援が行われるよう十分な実態把握・評価(アセスメント)が全ての年齢において行われる必要があり、児童相談所・福祉事務所や児童福祉施設は、子どもの入所後も継続してその実態把握・評価を的確に行うことが必要である」ということです。これについては、児童養護施設の最低基準の中に自立支援計画の策定を義務付けたということです。

 それから11ページのいちばん下の黒ポチを見ていただきたいと思います。「研修については、専門性の向上に加え、連携の確保に配慮するほか、実践現場の要請を踏まえた質の向上が必要である。特に児童福祉施設の施設長については、施設のケアに与える影響の大きさに鑑み、配慮が必要である」というようなこと。とりわけ児童自立支援施設の施設長について、あるいは児童自立支援専門員等については、「その資質の向上とともに専門性の確保を図るため、児童福祉施設最低基準に規定する任用資格要件の改正を検討」しているところです。限られた時間ですので、ここに関する説明は以上とさせてい
ただきます。

 それから資料6「社会的養護の概要と実施状況等」は、全部で90枚くらいあって大変な量になりますので、かいつまんでご説明をさせていただきます。

 4ページをお開き願います。この資料全般は基礎的なデータが中心になっていますが、里親制度です。里親制度は昭和23年に創設されたわけですが、平成14年に大幅な改正が行われ、専門里親と親族里親が創設されたということです。4の登録里親数等の推移を見ていただきたいと思います。昭和30年のところを見ますと、里親の登録数、あるいは委託児童数ともピークです。これが徐々に低下し、14年頃に底になっています。ただ16年・17年と、若干ですが、微増、増加に転じているところです。専門里親制度あるいは親族里親制度が創設されたということも反映されていると思います。

 9ページ、専門里親の推移ですけれども、平成14年に創設されまして平成17年度現在、登録数が322、委託児童数が80ということになっています。

 11ページ、専門里親は少し増えているということですが、親族里親、これは平成18年の3月31日の数字ですが、受託里親数が193で、子供の数は一番下に書いてあります314になっています。

 12ページ、里親の委託率があります。これは全国平均が18年3月31日現在9.1%になっています。ただ全国的に格差があります。高い県、15番の新潟県は29.4%、滋賀県が25%、低い県は1.5%という格差があります。

 13ページ、これは里親委託率の推移です。昭和50年度から平成17年度までの数字です。昭和50年度は10%でその後徐々に低下して現在は若干増えていますが9.1%の委託率になっています。

 16ページ、これは先ほど触れましたように里親支援事業でありますけれども、少し不足しているのが里親養育援助事業、ヘルプ事業です。この実施率が低いということです。18ページ、乳児院の概要です。現在117カ所ありまして、入所率が大体80%ということになっています。右側、19ページを見ていただきますと、平成7年度から16年度までの児童数の推移が書かれてあります。おおむね横ばいで推移しております。

 次のページ、20ページになります。乳児院の入所率・充足率でございますけれども、これもやはり地域によって格差がございます。既に100%を超えているという地域もございます。例えば新潟県、岐阜県、鳥取県は100%を超えている。これは平成16年度の数字でございますけれども、そういう自治体もあるということです。

 続きまして22ページをお願いいたします。これはいわゆる入所理由です。養護問題発生理由別児童数でございます。真ん中辺りに父・母の精神疾患、これが合わせますと14.9%。次にその下に父の放任・怠だ、母の放任・怠だとございます。さらにそのため養育拒否までを含めますとこれは20%を超えます。いわゆる虐待と思われるものが20%を超えている。入所時の入所理由です。

 それから右側の23ページになります。理由別退所者数ですけれども、真ん中に他の社会福祉施設等へ転所がございます。これは主に児童養護施設に措置外になる。36.9%という数字になっております。

 続きまして、24ページ。児童養護施設です。

 隣の25ページを見ていただきますと、これも平成7年度からの児童数の推移ですが、これは年々増加しておりまして、実数あるいは充足率とも増加しております。平成16年度における充足率が91.4%です。

 26ページを開いていただきたいと思います。これは都道府県市別の入所状況の表ですけれども、入所率を見てみますと、95%を超えている都道府県市が16ございます。また施設によっては100%を超えている所もあるという指摘もございます。

 急いで申し訳ございませんが、続きまして28ページをお願いいたします。入所理由です。これも父母の精神疾患が8.2%。それから虐待関係、これを合わせますと入所時において約35%になっております。

 続きまして30ページをお願いいたします。平成16年10月1日の数字ですけれども、情緒障害児短期治療施設は25カ所。現在は31カ所になっております。33ページをお開き願います。全国的に見ますと、このような設置状況となっておりますけれども、入所率が75%台です。

 時間がございませんので、飛んでいただきまして、続いて37ページの児童自立支援施設の方を見ていただきたいと思います。現在、全国に58カ所が設置されております。国立が2カ所で、私立2カ所、あとは公立ということです。次の38ページを見ていただきますと、在籍児童数の推移でございます。右側の入所率、充足率を見ていただきますと、40%前後で推移しております。38ページになりますけれども、充足率が40%前後で推移してきているというのが、特徴でございます。

 それから41ページ、平成9年の児童福祉法の改正によりまして、公教育が導入されるということになりましたけれども、実施率。現在公教育を導入している施設が32になっております。

 それから43ページをお願いいたします。児童自立支援施設における家庭裁判所の決定による措置児童の割合ということで、入所経路です。二つのルートがございます。児
童相談所から入所するケースと、家庭裁判所の審判を経て入所するケースもございますけれども、この数字では家庭裁判所からの入所措置が増えている。平成15年度においては28.7%になっております。

 それからその隣の42ページですけれども、伝統的な夫婦小舎制が減少しているということです。現在58カ所の施設のうち、21カ所が夫婦小舎制を採っている。多くの施設が交代制にシフトしているのが児童自立支援施設の特徴であります。

○柏女座長

 すみません。委員の議論の時間を取りたいので、かいつまんでお願いいたします。

○佐藤専門官

 わかりました。それでは、あとは同じようなデータが並んでおりますので、詳細については後ほどまたの議論の中で、ご説明等をさせていただきたいと思います。以上で資料のご説明を終わらせていただきます。

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