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資料:山縣委員

○山縣委員

 山縣です。各委員のご意見を伺っていて、あるいはレジュメの書き方を見て面白いと思ったのは、関東の人は大体議事次第通りに項目を丁寧に答えておられる。関西の人は本当に自分の書きたいことだけを書き、しゃべりたいことをしゃべると。できるだけそうならないように頑張ります。

 1点、この資料の説明をいただいている中で、私の頭の中には従来こういう枠組みで話をするときには、母子生活支援施設を必ず入れて議論していたと思います。今回、何か途中から抜けている気がします。今度の考え方ではそういうことがあるのかどうか、後でお聞かせ願えたらと思います。

 私の方は既にレジュメを提出しております。特に各委員の意見に反対することは全くありませんので、重複しない部分を少しだけお話をして終わらせてください。前段はいろいろと自分の認識を書いておりますけれども、要は検討の方向ということで、2ページ目になります。

 今まであまり出てこなかったところ、あと座長の方を見たら座長の方に相当重なっている部分があるのですけれども、一つはいわゆる施設事業が都道府県、指定都市を中心にやりながら、在宅事業を市町村でやっているそこで十分な連携が取れていないと思われる。 とりわけ子ども・子育て応援プランで、在宅サービスのところを市町村に書いてもらうと、ほとんど施設に相談されずに書かれるものですから、非常に現実的ではない数字が出てきたり、制度をよくご存じないままに通知だけのものを見て、施設の状況を考えないで書かれているところがありますから、その辺の関係をもう少し丁寧に仕掛けていくようなものを考えていく必要があるのではないかというのが1点です。

 2点目は里親に関してさまざまなご意見がありまして、なるほどと思って聞いていたのですけれども、私の方でも少し自分なりの思いがあります。大阪の方で家庭養護促進協会という里親・養子縁組等を啓発している機関の理事をさせていただいておりまして、そこで感じていることの一つが、なかなか進まないのです。今の時期、ちょうどチャンスかと思っているのが退職団塊世代の方々、そういう人たちの10年間の社会貢献の仕組みをつくればどうかと。60代活用という、70歳になったらもういいというところがありますけれども、これは小さい話ですけれども、その辺を何か仕掛けてみたいと。そういう世代論が世の中で起こっているわけで、そこを福祉の、児童養護の場面でも考えることができるのではないかというのが二つ目です。

 それから3点目は、下から三つ目の黒丸になりますけれども、要保護児童対策地域協議会です。法が変わり、努力義務とはいえ、結構設置が進んできているのではないかと。ただ、やはり形式的な設置に終わっている部分が結構ありますので、その辺りを活性化・強化することによって、予防からアフターケアまでの仕組みができる可能性がある。そこを実際に動かせるような仕組み。今さまざまな資料が国の方から、あるいは県の方から出されておりますけれども、まだ市町村では十分、了解を得られていないような気がするという点です。

 その次ですけれども、これは一部の委員から出ておりましたが、下の二つです。同時にいきましょう。権利擁護問題ということに関連して、一部の委員から出ておりましたけれども、やはりここだけは重複をしてお話しさせていただきたいと思います。大きくマスコミ報道されたかどうかは別にして、大阪でも各種の施設内での人権侵害事件が連続している。全国的に言いましてもかなり深刻なものを含め、連続しているわけですけれども、そこで第三者委員がよく機能していない。一気に児童相談所の問題になっている。本来は第三者委員があり、運営適正化委員会があり、児童相談所があるという構造になっている気がするのですが、一番スタートのところの第三者委員がほとんど機能していない。これは結局意味があるかどうかということさえ、私は考えざるを得ないのではないか。形式的に置くのか、実質化して施設単位ではなく地域そのものに置いていく
のか、その辺を考えざるを得ない状態にきているのではないかと思います。それに併せて検証制度のようなものもやはりつくるべきではないかという気がしています。

 最後に、書いていないところなのですけれども、あと二つです。あと1分ですね。あと二つありまして、1点はこれも話を聞いていて、私も書き込んでいないのですが、下に図が少し書いてありまして、実はこの外に外部機能をもっと活用する必要があるのではないか。医療が必要な子どもについては病院で扱うと誰もが思っているわけですけれども、治療と呼ぶかどうかは人によって流派があると思いますけれども、心理的なかかわりが必要なときに、今我々がやってきた試みというのは、心理的なスタッフ、心理職をどんどん中に抱えることばかりをやってきた。もっと外部で使うという、そういう内部の人たちの心理的なかかわりと、外部の専門的な心理機関を使うような、それもはっきりと位置付けることが可能ではないかというのが1点です。

 それから最後になりますけれども、これも普通の方から言われていて、一時保護のことがありました。若干視点を変えて言います、私の方では一時保護という名称そのものに若干こだわっていまして、まるで簡単にポンと一時的に預かっている場所のイメージになっていますけれども、西澤委員も言われたようにアセスメントの機関ではないかと思います。そうすると今、一時保護所がいっぱいである、あるいは偏在をしているといいますか、県に1カ所しかないということで、結構地域によっては安易な委託一時保護が進められているような気がする。アセスメントを無視したような、単純に施設にポンと短期間預かっておいてという、その辺りも検討する必要があるのかなと今考えています。以上です。

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